第五条 次の各号に掲げる诉えは、それぞれ当该各号に定める地を管辖する裁判所に提起することができる。
一 财産権上の诉え 义务履行地
二 手形又は小切手による金銭の支払の请求を目的とする诉え 手形又は小切手の支払地
三 船员に対する财産権上の诉え 船舶の船籍の所在地
四 日本国内に住所(法人にあっては、事务所又は営业所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する财産権上の诉え 请求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の财産の所在地
五 事务所又は営业所を有する者に対する诉えでその事务所又は営业所における业务に关するもの 当该事务所又は営业所の所在地
六 船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に关する诉え 船舶の船籍の所在地
七 船舶债権その他船舶を担保とする债権に基づく诉え 船舶の所在地
八 会社その他の社団又は财団に关する诉えで次に掲げるもの
イ 会社その他の社団からの社员若しくは社员であった者に対する诉え、社员からの社员若しくは社员であった者に対する诉え又は社员であった者からの社员に対する诉えで、社员としての资格に基づくもの
ロ 社団又は财団からの役员又は役员であった者に対する诉えで役员としての资格に基づくもの
ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検查役若しくは検查役であった者に対する诉えで発起人又は検查役としての资格に基づくもの
ニ 会社その他の社団の债権者からの社员又は社员であった者に対する诉えで社员としての资格に基づくもの 社団又は财団の普通裁判籍の所在地
九 不法行为に关する诉え 不法行为があった地
十 船舶の冲突その他海上の事故に基づく损害赔偿の诉え 损害を受けた船舶が最初に到达した地
十一 海难救助に关する诉え 海难救助があった地又は救助された船舶が最初に到达した地
十二 不动産に关する诉え 不动産の所在地
十三 登记又は登録に关する诉え 登记又は登録をすべき地
十四 相続権若しくは遗留分に关する诉え又は遗赠その他死亡によって效力を生ずべき行为に关する诉え 相続开始の时における被相続人の普通裁判籍の所在地
十五 相続债権その他相続财産の负担に关する诉えで前号に掲げる诉えに该当しないもの 同号に定める地