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【法律法規】日本民事訴訟法(令和四年法律第四十八號による改正)
11樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 09:04
(財産権上の訴え等についての管轄)

第五條 次の各號に掲げる訴えは、それぞれ當該各號に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
一 財産権上の訴え     義務履行地  
二 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え     手形又は小切手の支払地  
三 船員に対する財産権上の訴え     船舶の船籍の所在地  
四 日本國內に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この號において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え     請求若しくはその擔保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地  
五 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの     當該事務所又は営業所の所在地  
六 船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に関する訴え     船舶の船籍の所在地  
七 船舶債権その他船舶を擔保とする債権に基づく訴え     船舶の所在地  
八 會社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの
イ 會社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの
ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの
ハ 會社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの
ニ 會社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの     社団又は財団の普通裁判籍の所在地  
九 不法行為に関する訴え     不法行為があった地  
十 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え     損害を受けた船舶が最初に到達した地  
十一 海難救助に関する訴え     海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地  
十二 不動産に関する訴え     不動産の所在地  
十三 登記又は登録に関する訴え     登記又は登録をすべき地  
十四 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え     相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地  
十五 相続債権その他相続財産の負擔に関する訴えで前號に掲げる訴えに該當しないもの     同號に定める地  

12樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 09:06
(特許権等に関する訴え等の管轄)

第六條 特許権、実用新案権、迴路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二條の規定によれば次の各號に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ當該各號に定める裁判所の管轄に専屬する。

        一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄區域內に所在する地方裁判所 東京地方裁判所

        二 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄區域內に所在する地方裁判所 大阪地方裁判所

2 特許権等に関する訴えについて、前二條の規定により前項各號に掲げる裁判所の管轄區域內に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ當該各號に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。

3 第一項第二號に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専屬する。ただし、第二十條の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、この限りでない。


(意匠権等に関する訴えの管轄)

第六條の二 意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競爭(不正競爭防止法(平成五年法律第四十七號)第二條第一項に規定する不正競爭又は家畜遺伝資源に係る不正競爭の防止に関する法律(令和二年法律第二十二號)第二條第三項に規定する不正競爭をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四條又は第五條の規定により次の各號に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ當該各號に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。

        一 前條第一項第一號に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所

        二 前條第一項第二號に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。) 大阪地方裁判所

13樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 09:08
(併合請求における管轄)

第七條 一の訴えで數個の請求をする場合には、第四條から前條まで(第六條第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、數人からの又は數人に対する訴えについては、第三十八條前段に定める場合に限る。


(訴訟の目的の価額の算定)

第八條 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九號)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。

2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十萬円を超えるものとみなす。


(併合請求の場合の価額の算定)

第九條 一の訴えで數個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。

2 果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。

14樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 09:18
(管轄裁判所の指定)

第十條 管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。

2 裁判所の管轄區域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。

3 前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。


(管轄裁判所の特例)

第十條の二 前節の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて、この法律の他の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、その訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に屬する。


(管轄の合意)

第十一條 當事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。

2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。

3 第一項の合意がその內容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。


(応訴管轄)

第十二條 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。


(専屬管轄の場合の適用除外等)

第十三條 第四條第一項、第五條、第六條第二項、第六條の二、第七條及び前二條の規定は、訴えについて法令に専屬管轄の定めがある場合には、適用しない。

2 特許権等に関する訴えについて、第七條又は前二條の規定によれば第六條第一項各號に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第七條又は前二條の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。

15樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 09:20
(職権証拠調べ)

第十四條 裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。


(管轄の標準時)

第十五條 裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。


(管轄違いの場合の取扱い)

第十六條 裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に屬しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。

2 地方裁判所は、訴訟がその管轄區域內の簡易裁判所の管轄に屬する場合においても、相當と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専屬管轄(當事者が第十一條の規定により合意で定めたものを除く。)に屬する場合は、この限りでない。


(遅滯を避ける等のための移送)

第十七條 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に屬する場合においても、當事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滯を避け、又は當事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。


(簡易裁判所の裁量移送)

第十八條 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に屬する場合においても、相當と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。


(必要的移送)

第十九條 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に屬する場合においても、當事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滯させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。

2 簡易裁判所は、その管轄に屬する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。

16樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 09:28
(専屬管轄の場合の移送の制限)

第二十條 前三條の規定は、訴訟がその係屬する裁判所の専屬管轄(當事者が第十一條の規定により合意で定めたものを除く。)に屬する場合には、適用しない。

2 特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七條又は前條第一項の規定によれば第六條第一項各號に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第十七條又は前條第一項の規定を適用する。


(特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送)

第二十條の二 第六條第一項各號に定める裁判所は、特許権等に関する訴えに係る訴訟が同項の規定によりその管轄に専屬する場合においても、當該訴訟において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滯を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を第四條、第五條若しくは第十一條の規定によれば管轄権を有すべき地方裁判所又は第十九條第一項の規定によれば移送を受けるべき地方裁判所に移送することができる。

2 東京高等裁判所は、第六條第三項の控訴が提起された場合において、その控訴審において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滯を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を大阪高等裁判所に移送することができる。


(即時抗告)

第二十一條 移送の決定及び移送の申立てを卻下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。


(移送の裁判の拘束力等)

第二十二條 確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。

2 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。

3 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係屬していたものとみなす。

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