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【法律法規】日本民事訴訟法(令和四年法律第四十八號による改正)
1樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 08:31
公布日:
平成八年六月二十六日改正法令名:
民事訴訟法等の一部を改正する法律
(令和四年法律第四十八號)改正法令公布日:
令和四年五月二十五日略稱法令名:
民訴法よみがな:
みんじそしょうほう
2樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 08:32
第一編 総則

第一章 通則

(趣旨)第一條 民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

(裁判所及び當事者の責務)第二條 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、當事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。

(最高裁判所規則)第三條 この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

3樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 08:33
第二章 裁判所

第一節 日本の裁判所の管轄権(被告の住所等による管轄権)

第三條の二 裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本國內にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本國內にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本國內に住所を有していたとき(日本國內に最後に住所を有していた後に外國に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。

2 裁判所は、大使、公使その他外國に在ってその國の裁判権からの免除を享有する日本人に対する訴えについて、前項の規定にかかわらず、管轄権を有する。

3 裁判所は、法人その他の社団又は財団に対する訴えについて、その主たる事務所又は営業所が日本國內にあるとき、事務所若しくは営業所がない場合又はその所在地が知れない場合には代表者その他の主たる業務擔當者の住所が日本國內にあるときは、管轄権を有する。

4樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 08:35
(契約上の債務に関する訴え等の管轄権)第三條の三 次の各號に掲げる訴えは、それぞれ當該各號に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。
一 契約上の債務の履行の請求を目的とする訴え又は契約上の債務に関して行われた事務管理若しくは生じた不當利得に係る請求、契約上の債務の不履行による損害賠償の請求その他契約上の債務に関する請求を目的とする訴え      契約において定められた當該債務の履行地が日本國內にあるとき、又は契約において選択された地の法によれば當該債務の履行地が日本國內にあるとき。  
二 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え       手形又は小切手の支払地が日本國內にあるとき。  
三 財産権上の訴え  請求の目的が日本國內にあるとき、又は當該訴えが金銭の支払を請求するものである場合には差し押さえることができる被告の財産が日本國內にあるとき(その財産の価額が著しく低いときを除く。)。  
四 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの  當該事務所又は営業所が日本國內にあるとき。  
五 日本において事業を行う者(日本において取引を継続してする外國會社(會社法(平成十七年法律第八十六號)第二條第二號に規定する外國會社をいう。)を含む。)に対する訴え  當該訴えがその者の日本における業務に関するものであるとき。  
六 船舶債権その他船舶を擔保とする債権に基づく訴え  船舶が日本國內にあるとき。  
七 會社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの  社団又は財団が法人である場合にはそれが日本の法令により設立されたものであるとき、法人でない場合にはその主たる事務所又は営業所が日本國內にあるとき。  
        イ 會社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの  
        ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの  
        ハ 會社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの  
        ニ 會社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの  
八 不法行為に関する訴え  不法行為があった地が日本國內にあるとき(外國で行われた加害行為の結果が日本國內で発生した場合において、日本國內におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。  
九 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え  損害を受けた船舶が最初に到達した地が日本國內にあるとき。  
十 海難救助に関する訴え  海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地が日本國內にあるとき。  
十一 不動産に関する訴え  不動産が日本國內にあるとき。  
十二 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え  相続開始の時における被相続人の住所が日本國內にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本國內にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本國內に住所を有していたとき(日本國內に最後に住所を有していた後に外國に住所を有していたときを除く。)。  
十三 相続債権その他相続財産の負擔に関する訴えで前號に掲げる訴えに該當しないもの  同號に定めるとき。  
5樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 08:37
(消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権)

第三條の四 消費者(個人(事業として又は事業のために契約の當事者となる場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)と事業者(法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の當事者となる場合における個人をいう。以下同じ。)との間で締結される契約(労働契約を除く。以下「消費者契約」という。)に関する消費者からの事業者に対する訴えは、訴えの提起の時又は消費者契約の締結の時における消費者の住所が日本國內にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。

2 労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛爭(以下「個別労働関係民事紛爭」という。)に関する労働者からの事業主に対する訴えは、個別労働関係民事紛爭に係る労働契約における労務の提供の地(その地が定まっていない場合にあっては、労働者を雇い入れた事業所の所在地)が日本國內にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。

3 消費者契約に関する事業者からの消費者に対する訴え及び個別労働関係民事紛爭に関する事業主からの労働者に対する訴えについては、前條の規定は、適用しない。

6樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 08:39
(管轄権の専屬)第三條の五

 會社法第七編第二章に規定する訴え(同章第四節及び第六節に規定するものを除く。)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第六章第二節に規定する訴えその他これらの法令以外の日本の法令により設立された社団又は財団に関する訴えでこれらに準ずるものの管轄権は、日本の裁判所に専屬する。

2 登記又は登録に関する訴えの管轄権は、登記又は登録をすべき地が日本國內にあるときは、日本の裁判所に専屬する。

3 知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二號)第二條第二項に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専屬する。

7樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 08:56
(併合請求における管轄権)

第三條の六 一の訴えで數個の請求をする場合において、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、當該一の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、數人からの又は數人に対する訴えについては、第三十八條前段に定める場合に限る。

8樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 08:58
(管轄権に関する合意)

第三條の七 當事者は、合意により、いずれの國の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる。

2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。

3 第一項の合意がその內容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

4 外國の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない。

5 將來において生ずる消費者契約に関する紛爭を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。

        一 消費者契約の締結の時において消費者が住所を有していた國の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意(その國の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次號に掲げる場合を除き、その國以外の國の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。

        二 消費者が當該合意に基づき合意された國の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業者が

日本若しくは外國の裁判所に訴えを提起した場合において、消費者が當該合意を援用したとき。6 將來において生ずる個別労働関係民事紛爭を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。

        一 労働契約の終了の時にされた合意であって、その時における労務の提供の地がある國の裁判所に訴えを提起することができる旨を定めたもの(その國の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次號に掲げる場合を除き、その國以外の國の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。

        二 労働者が當該合意に基づき合意された國の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業主が日本若しくは外國の裁判所に訴えを提起した場合において、労働者が當該合意を援用したとき。

9樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 09:00
(応訴による管轄権)

第三條の八 被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。


(特別の事情による訴えの卻下)

第三條の九 裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意に基づき訴えが提起された場合を除く。)においても、事案の性質、応訴による被告の負擔の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが當事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を卻下することができる。


(管轄権が専屬する場合の適用除外)

第三條の十 第三條の二から第三條の四まで及び第三條の六から前條までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専屬に関する定めがある場合には、適用しない。


(職権証拠調べ)

第三條の十一 裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。


(管轄権の標準時)

第三條の十二 日本の裁判所の管轄権は、訴えの提起の時を標準として定める。

10樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 09:01
第二節 管轄(普通裁判籍による管轄)

第四條 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に屬する。

2 人の普通裁判籍は、住所により、日本國內に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本國內に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。

3 大使、公使その他外國に在ってその國の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。

4 法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務擔當者の住所により定まる。

5 外國の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本國內に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務擔當者の住所により定まる。

6 國の普通裁判籍は、訴訟について國を代表する官庁の所在地により定まる。

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