(管辖権に关する合意)
第三条の七 当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に诉えを提起することができるかについて定めることができる。
2 前项の合意は、一定の法律关系に基づく诉えに关し、かつ、书面でしなければ、その效力を生じない。
3 第一项の合意がその内容を记録した电磁的记録(电子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては认识することができない方式で作られる记録であって、电子计算机による情报处理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、书面によってされたものとみなして、前项の规定を适用する。
4 外国の裁判所にのみ诉えを提起することができる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない。
5 将来において生ずる消费者契约に关する纷争を対象とする第一项の合意は、次に掲げる场合に限り、その效力を有する。
一 消费者契约の缔结の时において消费者が住所を有していた国の裁判所に诉えを提起することができる旨の合意(その国の裁判所にのみ诉えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる场合を除き、その国以外の国の裁判所にも诉えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。
二 消费者が当该合意に基づき合意された国の裁判所に诉えを提起したとき、又は事业者が
日本若しくは外国の裁判所に诉えを提起した场合において、消费者が当该合意を援用したとき。6 将来において生ずる个别労動关系民事纷争を対象とする第一项の合意は、次に掲げる场合に限り、その效力を有する。
一 労動契约の终了の时にされた合意であって、その时における労务の提供の地がある国の裁判所に诉えを提起することができる旨を定めたもの(その国の裁判所にのみ诉えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる场合を除き、その国以外の国の裁判所にも诉えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。
二 労動者が当该合意に基づき合意された国の裁判所に诉えを提起したとき、又は事业主が日本若しくは外国の裁判所に诉えを提起した场合において、労動者が当该合意を援用したとき。