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【法律法规】日本民事诉讼法(令和四年法律第四十八号による改正)
1樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 08:31
公布日:
平成八年六月二十六日改正法令名:
民事诉讼法等の一部を改正する法律
(令和四年法律第四十八号)改正法令公布日:
令和四年五月二十五日略称法令名:
民诉法よみがな:
みんじそしょうほう
2樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 08:32
第一编 総则

第一章 通则

(趣旨)第一条 民事诉讼に关する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

(裁判所及び当事者の责务)第二条 裁判所は、民事诉讼が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信义に従い诚実に民事诉讼を追行しなければならない。

(最高裁判所规则)第三条 この法律に定めるもののほか、民事诉讼に关する手続に关し必要な事项は、最高裁判所规则で定める。

3樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 08:33
第二章 裁判所

第一节 日本の裁判所の管辖権(被告の住所等による管辖権)

第三条の二 裁判所は、人に対する诉えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない场合又は住所が知れない场合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない场合又は居所が知れない场合には诉えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最后に住所を有していた后に外国に住所を有していたときを除く。)は、管辖権を有する。

2 裁判所は、大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人に対する诉えについて、前项の规定にかかわらず、管辖権を有する。

3 裁判所は、法人その他の社団又は财団に対する诉えについて、その主たる事务所又は営业所が日本国内にあるとき、事务所若しくは営业所がない场合又はその所在地が知れない场合には代表者その他の主たる业务担当者の住所が日本国内にあるときは、管辖権を有する。

4樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 08:35
(契约上の债务に关する诉え等の管辖権)第三条の三 次の各号に掲げる诉えは、それぞれ当该各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。
一 契约上の债务の履行の请求を目的とする诉え又は契约上の债务に关して行われた事务管理若しくは生じた不当利得に系る请求、契约上の债务の不履行による损害赔偿の请求その他契约上の债务に关する请求を目的とする诉え      契约において定められた当该债务の履行地が日本国内にあるとき、又は契约において选択された地の法によれば当该债务の履行地が日本国内にあるとき。  
二 手形又は小切手による金銭の支払の请求を目的とする诉え       手形又は小切手の支払地が日本国内にあるとき。  
三 财産権上の诉え  请求の目的が日本国内にあるとき、又は当该诉えが金銭の支払を请求するものである场合には差し押さえることができる被告の财産が日本国内にあるとき(その财産の価额が著しく低いときを除く。)。  
四 事务所又は営业所を有する者に対する诉えでその事务所又は営业所における业务に关するもの  当该事务所又は営业所が日本国内にあるとき。  
五 日本において事业を行う者(日本において取引を継続してする外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に规定する外国会社をいう。)を含む。)に対する诉え  当该诉えがその者の日本における业务に关するものであるとき。  
六 船舶债権その他船舶を担保とする债権に基づく诉え  船舶が日本国内にあるとき。  
七 会社その他の社団又は财団に关する诉えで次に掲げるもの  社団又は财団が法人である场合にはそれが日本の法令により设立されたものであるとき、法人でない场合にはその主たる事务所又は営业所が日本国内にあるとき。  
        イ 会社その他の社団からの社员若しくは社员であった者に対する诉え、社员からの社员若しくは社员であった者に対する诉え又は社员であった者からの社员に対する诉えで、社员としての资格に基づくもの  
        ロ 社団又は财団からの役员又は役员であった者に対する诉えで役员としての资格に基づくもの  
        ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検查役若しくは検查役であった者に対する诉えで発起人又は検查役としての资格に基づくもの  
        ニ 会社その他の社団の债権者からの社员又は社员であった者に対する诉えで社员としての资格に基づくもの  
八 不法行为に关する诉え  不法行为があった地が日本国内にあるとき(外国で行われた加害行为の结果が日本国内で発生した场合において、日本国内におけるその结果の発生が通常予见することのできないものであったときを除く。)。  
九 船舶の冲突その他海上の事故に基づく损害赔偿の诉え  损害を受けた船舶が最初に到达した地が日本国内にあるとき。  
十 海难救助に关する诉え  海难救助があった地又は救助された船舶が最初に到达した地が日本国内にあるとき。  
十一 不动産に关する诉え  不动産が日本国内にあるとき。  
十二 相続権若しくは遗留分に关する诉え又は遗赠その他死亡によって效力を生ずべき行为に关する诉え  相続开始の时における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない场合又は住所が知れない场合には相続开始の时における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない场合又は居所が知れない场合には被相続人が相続开始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最后に住所を有していた后に外国に住所を有していたときを除く。)。  
十三 相続债権その他相続财産の负担に关する诉えで前号に掲げる诉えに该当しないもの  同号に定めるとき。  
5樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 08:37
(消费者契约及び労動关系に关する诉えの管辖権)

第三条の四 消费者(个人(事业として又は事业のために契约の当事者となる场合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)と事业者(法人その他の社団又は财団及び事业として又は事业のために契约の当事者となる场合における个人をいう。以下同じ。)との间で缔结される契约(労動契约を除く。以下“消费者契约”という。)に关する消费者からの事业者に対する诉えは、诉えの提起の时又は消费者契约の缔结の时における消费者の住所が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。

2 労動契约の存否その他の労動关系に关する事项について个々の労動者と事业主との间に生じた民事に关する纷争(以下“个别労動关系民事纷争”という。)に关する労動者からの事业主に対する诉えは、个别労動关系民事纷争に系る労動契约における労务の提供の地(その地が定まっていない场合にあっては、労動者を雇い入れた事业所の所在地)が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。

3 消费者契约に关する事业者からの消费者に対する诉え及び个别労動关系民事纷争に关する事业主からの労動者に対する诉えについては、前条の规定は、适用しない。

6樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 08:39
(管辖権の専属)第三条の五

 会社法第七编第二章に规定する诉え(同章第四节及び第六节に规定するものを除く。)、一般社団法人及び一般财団法人に关する法律(平成十八年法律第四十八号)第六章第二节に规定する诉えその他これらの法令以外の日本の法令により设立された社団又は财団に关する诉えでこれらに准ずるものの管辖権は、日本の裁判所に専属する。

2 登记又は登録に关する诉えの管辖権は、登记又は登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属する。

3 知的财産権(知的财産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二项に规定する知的财産権をいう。)のうち设定の登録により発生するものの存否又は效力に关する诉えの管辖権は、その登録が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専属する。

7樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 08:56
(并合请求における管辖権)

第三条の六 一の诉えで数个の请求をする场合において、日本の裁判所が一の请求について管辖権を有し、他の请求について管辖権を有しないときは、当该一の请求と他の请求との间に密接な关连があるときに限り、日本の裁判所にその诉えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する诉えについては、第三十八条前段に定める场合に限る。

8樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 08:58
(管辖権に关する合意)

第三条の七 当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に诉えを提起することができるかについて定めることができる。

2 前项の合意は、一定の法律关系に基づく诉えに关し、かつ、书面でしなければ、その效力を生じない。

3 第一项の合意がその内容を记録した电磁的记録(电子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては认识することができない方式で作られる记録であって、电子计算机による情报处理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、书面によってされたものとみなして、前项の规定を适用する。

4 外国の裁判所にのみ诉えを提起することができる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない。

5 将来において生ずる消费者契约に关する纷争を対象とする第一项の合意は、次に掲げる场合に限り、その效力を有する。

        一 消费者契约の缔结の时において消费者が住所を有していた国の裁判所に诉えを提起することができる旨の合意(その国の裁判所にのみ诉えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる场合を除き、その国以外の国の裁判所にも诉えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。

        二 消费者が当该合意に基づき合意された国の裁判所に诉えを提起したとき、又は事业者が

日本若しくは外国の裁判所に诉えを提起した场合において、消费者が当该合意を援用したとき。6 将来において生ずる个别労動关系民事纷争を対象とする第一项の合意は、次に掲げる场合に限り、その效力を有する。

        一 労動契约の终了の时にされた合意であって、その时における労务の提供の地がある国の裁判所に诉えを提起することができる旨を定めたもの(その国の裁判所にのみ诉えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる场合を除き、その国以外の国の裁判所にも诉えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。

        二 労動者が当该合意に基づき合意された国の裁判所に诉えを提起したとき、又は事业主が日本若しくは外国の裁判所に诉えを提起した场合において、労動者が当该合意を援用したとき。

9樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 09:00
(応诉による管辖権)

第三条の八 被告が日本の裁判所が管辖権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁论をし、又は弁论准备手続において申述をしたときは、裁判所は、管辖権を有する。


(特别の事情による诉えの却下)

第三条の九 裁判所は、诉えについて日本の裁判所が管辖権を有することとなる场合(日本の裁判所にのみ诉えを提起することができる旨の合意に基づき诉えが提起された场合を除く。)においても、事案の性质、応诉による被告の负担の程度、证拠の所在地その他の事情を考虑して、日本の裁判所が审理及び裁判をすることが当事者间の衡平を害し、又は适正かつ迅速な审理の実现を妨げることとなる特别の事情があると认めるときは、その诉えの全部又は一部を却下することができる。


(管辖権が専属する场合の适用除外)

第三条の十 第三条の二から第三条の四まで及び第三条の六から前条までの规定は、诉えについて法令に日本の裁判所の管辖権の専属に关する定めがある场合には、适用しない。


(职権证拠调べ)

第三条の十一 裁判所は、日本の裁判所の管辖権に关する事项について、职権で证拠调べをすることができる。


(管辖権の标准时)

第三条の十二 日本の裁判所の管辖権は、诉えの提起の时を标准として定める。

10樓 啊啊是谁都对 2024-3-7 09:01
第二节 管辖(普通裁判籍による管辖)

第四条 诉えは、被告の普通裁判籍の所在地を管辖する裁判所の管辖に属する。

2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最后の住所により定まる。

3 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前项の规定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所规则で定める地にあるものとする。

4 法人その他の社団又は财団の普通裁判籍は、その主たる事务所又は営业所により、事务所又は営业所がないときは代表者その他の主たる业务担当者の住所により定まる。

5 外国の社団又は财団の普通裁判籍は、前项の规定にかかわらず、日本における主たる事务所又は営业所により、日本国内に事务所又は営业所がないときは日本における代表者その他の主たる业务担当者の住所により定まる。

6 国の普通裁判籍は、诉讼について国を代表する官庁の所在地により定まる。

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