作者:波利西亞機槍彈鏈
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來源:知乎
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今朔の尊書昨十三日下著具に拝見、多幸々々。
一、當國の儀其元に於て種々雑説申すに付、內府様御不審の由、尤も余儀なき儀に候、
併して京・伏見の間に於てさへ、色々の沙汰止む時なく候、況んや遠國の景勝弱輩と
雲ひ、似合いたる雑説と存じ候、苦しからざる儀に候、尊慮易かるべく候、定て連々
聞召さるべく候事。
一、景勝上洛延引に付何かと申廻り候由不審に候、去々年國替程なく上洛、去年九月
下國、當年正月時分上洛申され候ては、何の間に仕置等申付らるべく候、就中
當國は雪國にて十月より三月迄は何事も罷成らず候間、當國の案內者に御尋ね
あるべく候、然らば何者が景勝逆心具に存じ候て申成し候と推量せしめ候事。
一、景勝別心無きに於ては誓詞を以てなりとも申さるべき由、去年以來數通の起請文反古
になり候由、重て入らざる事。
一、太閤以來景勝律儀の仁と思召し候由、今以て別儀あるべからず候、世上の朝変暮化
には相違候事。
一、景勝心中毛頭別心これなく候へども、讒人の申成し御糾明なく、逆心と思召す処是非
に及ばず候、兼て又御等閑なき様に候はば、讒者御引合せ是非御尋ね然るべく候、
左様これなく候內府様御表裏と存ずべく候事。
一、北國肥前殿の儀思召のままに仰付られ候、御威光淺からざる事。
一、増右・大刑少御出頭の由委細承り及び候、珍重に候、自然用所の儀候へば申越す
べく候、榊式太は景勝表向の取次にて候、然らば景勝逆心歴然に候へば、一往
御意見に及んでこそ侍の筋目、內府様御為にも罷成るべく候処に、左様の分別こそ
存屆けず候へども、讒人の堀監物奏者を仕られ、種々の才覚を以て妨げ申さるべき
事にはこれなく候(や)、忠信か、佞心か、御分別次第重て頼入るべく候事。
一、第一雑説ゆえ上洛延引候御斷り、右に申宣べる如に候事。
一、第二武具集候こと、上方の武士は今焼・炭取・瓢べ以下人たらし道具御所持候、
田舎武士は鉄砲弓箭の道具支度申し候、其國々の風俗と思召し御不審あるまじく候、
不似合の道具を用意申され候へば、景勝不屆の分際何程の事これあるべく候や、
天下に不似合の御沙汰と存じ候事。
一、第三道作り、船橋申付られ、往還の煩なきようにと存ぜらるるは、國を持たるる役に
候條此の如くに候、越國に於ても舟橋道作り候、然らば端々殘ってこれあるべく候、
淵底堀監物存ずべく候、當國へ罷り移られての仕置にこれなきことに候、本國と雲ひ、
久太郎踏みつぶし候に何の手間入るべく候や、道作までにも行立たず候、景勝領分
會津の儀は申すに及ばず、上野・下野・岩城・相馬・正宗領・最上・由利・仙北に
相境へ、何れも道作同前に候、自余の衆は何とも申されず候、堀監物ばかり道作に
畏れ候て、色々申鳴らし候、よくよく弓箭を知らざる無分別者と思召さるべく候、縦とへ
他國へ罷出で候とも、一方にて(こそ)景勝相當の出勢罷成るべく候へ、中々是非に
及ばざるうつけ者と存じ候、景勝領分道作申付くる體たらく、江戸より切々御使者
白河口の體御見分為すべく候、その外奧筋へも御使者上下致し候條、御尋ね尤もに
候、御不審候はば御使者下され、所々境目を御見させ(候はば)、合點參るべく候事。
一、景勝事當年三月謙信追善に相當り候間、左様の隙を明け、夏中御見舞の為上洛
仕らるべく內存に候、武具以下國の覚、仕置の為に候間、在國中きっと相調い
候様にと用意申され候処、増右・大刑少より御使者申分され(候)は、景勝逆心
不穏便に候間、別心なきに於ては上洛尤もの由、內府様御內証の由、迚も內府様
御等間なく候はば、讒人申分有らまし仰せ越され、きっと御糾明候てこそ御懇切の
験したるべき処に、意趣逆心なしと申唱へ候間、別心なきに於ては上洛候へなどと、
乳呑子の會釈、是非に及ばず候、昨日まで逆心企てる者も、其行はずれ候へば、
知らぬ顔にて上洛仕り、或は縁辺、或は新知行など取り、不足を顧みざる人と交り
仕り候當世風は、景勝身上には不相応に候、心中別心なく候へども、逆心天下にその
隠れなく候、妄りに上洛、累代弓箭の覚まで失い候條、讒人引合御糾明これなくんば、
上洛罷成るまじく候、右の趣景勝理か否か、尊慮過すべからず候、就中景勝家中
藤田能登守と申す者、七月半ばに當國を引切り、江戸へ罷移り、それより上洛候、
萬事は知れ申すべく候、景勝罷違い候か、內府様御表裏か、世上御沙汰次第に候事。
一、千言萬句も入らず候、景勝毛頭別心これなく候、上洛の儀は罷成らざる様に御仕掛け
候條、是非に及ばず候、內府様御分別次第上洛申さるべく候、たとえこのまま在國
申され候とも、太閤様御置目に相背き、數通の起請文反故になり、御幼少の秀頼様へ
首尾なく仕られ(なば)、此方より手出し候て天下の主になられ候ても、悪人の名
逃れず候條、末代の恥辱と為すべく候、此処の遠慮なく此事を仕られ候や、御心
易かるべく候、但し讒人の儀を思召し、不義の御扱に於ては是非に及ばず候間、
誓言も堅約も入るまじき事。
一、爰許に於て景勝逆心と申唱え候間、燐國に於て、會津働とて觸れ廻り、或は人數、
或は兵糧を支度候へども、無分別者の仕事に候條、聞くも入らず候事。
一、內府様へ使者を以てなりとも申宣ぶべく候へども、燐國より讒人打ち詰め種々
申成し、家中よりも藤田能登守引切候條、表裏第一の御沙汰あるべく候事、右條々
御糾明なくんば申上られまじき由に存じ候、全く疎意なく通じ、折ふし御取成し、我らに
於て畏入るべきこと。
一、何事も遠國ながら校量仕り候有様も、噓のように罷成り候、申すまでもなく候へども、
御目にかけられ候上申入れ候、天下に於て黒白御存知の儀に候間、仰越され候へば
実儀と存ずべく候、御心安きまま、むさと書き進じ候、慮外少なからず候へども、愚慮
申述べ候、尊慮を得べきためその憚りを顧みず候由、侍者奏達、恐惶謹言。
慶長五年 四月十四日
直江山城守兼続
豊光寺
侍者御中